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	<title>解決事例 &#8211; 弁護士戸木亮輔</title>
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	<description>アメリカで法律問題に直面されている日本人の方をサポートいたします。</description>
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	<title>解決事例 &#8211; 弁護士戸木亮輔</title>
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		<title>解約せずに帰国してしまった口座の解約</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ryosuke Togi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 04:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[日本にお住まいのDさんから、このような相談がありました。 アメリカで生活していたが、新型コロナの影響で帰国することになった。アメリカに戻るつもりで銀行口座をそのままにしていたが、色々と状況が変わってアメリカに戻る予定がな [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本にお住まいのDさんから、このような相談がありました。<br />
アメリカで生活していたが、新型コロナの影響で帰国することになった。アメリカに戻るつもりで銀行口座をそのままにしていたが、色々と状況が変わってアメリカに戻る予定がなくなってしまった。口座を解約しようと銀行に連絡したところ、本人認証が認証が必要で、そのためには登録している電話番号でパスコードを受け取る必要があるとのこと。しかしアメリカの携帯電話は先に解約してしまったので、もうどうしようもない…。<br />
&nbsp;<br />
依頼を受けた後、銀行に確認し、アメリカの方法で公証（ノータライズ）された委任状（こちらではPower of Attorney、通称POAと呼ばれます。）があれば対応可能だということを確認できました。すぐに委任状を用意し、DさんにEメールで送り、日本の公証役場に行っていただいて「私書認証」と「アポスティーユ」の手続を取っていただき、原本を郵送いただきました。私が本人に代わって銀行に出向き、解約手続を済ませ、残高は全額無事に戻ってくることになりました。</p>
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		<title>養育費の金額確認、回収</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ryosuke Togi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 04:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[日本にお住まいのAさんから相談がありました。アメリカ人と結婚して子を授かり、数年はアメリカで生活をしていたそうなのですが、離婚を余儀なくされ、子を連れて日本に帰国されたそうです。問題は、離婚手続は元配偶者のアメリカ人が勝 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本にお住まいのAさんから相談がありました。アメリカ人と結婚して子を授かり、数年はアメリカで生活をしていたそうなのですが、離婚を余儀なくされ、子を連れて日本に帰国されたそうです。問題は、離婚手続は元配偶者のアメリカ人が勝手に進めたため、養育費の取り決めもしていなければ、これまでに支払われた実績もないということでした。<br />
&nbsp;<br />
日本でもアメリカでも、養育費の金額は自動的に決まるわけではなく、裁判手続を経たり当事者双方で合意するなどして決める必要があります。日本では、合意ができなければ、自身で、又は弁護士を雇って、家庭裁判所に調停を申し立て、その中で自分の主張を行なっていく必要があります。また、養育費の金額が決まっても、滞納があれば、さらに交渉や裁判手続をして回収をしていかなければなりません。しかし、カリフォルニア州では、必ずしも自身で裁判手続をしなくても良いのです。Child support serviceという公的機関があり、裁判手続での主張から回収まで、積極的に関与してくれるので、必ずしも自身で主張をしたり、弁護士を雇ったりしなくても良いのです。<br />
Aさんには、私が弁護士として間に入っても良いが、CSSが関与してくれるので、不必要な弁護士費用を負担する必要はないだろうと伝えました。結局、英語に自信がなく、法律用語にも疎いので、CSSとのやり取りや進行について適宜相談に乗って欲しいと、ということになりました。<br />
&nbsp;<br />
その後、CSSが裁判所に提出した書類や、CSSからのフィードバック等を見て、逐一Aさんに解説をしましたが、CSSはガイドライン（カリフォルニア州にも日本でいう養育費算定表のようなものがあります。）に従った最大の結果を獲得してくれました。Aさんも弁護士費用を最小限に抑えることができ、満足された様子でした。<br />
CSSは養育費に関する争点しか扱わないので、婚姻費用や面会交流等、他の争点については力を貸してくれませんが、日本にいると、養育費の請求や回収を誰かが代行してくれるという発想すら出てこないと思います。（恥ずかしながら、私自信も日本で弁護士をしていたときは全く知りませんでした。）<br />
&nbsp;<br />
ご相談いただけれは、思いがけない解決方法が見つかるときがあります。あまり躊躇せず、是非一度ご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>刑事事件で最低限の処分</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ryosuke Togi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 04:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[朝6時、事務所のウェブサイトを通じて1件の問い合わせが入っていました。女性からの問い合わせで、読んでみると、夫のCさんが逮捕されてしまったというのでした。 すぐに電話とEメールで連絡を取り合い、午前中に拘置所に出向き、C [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>朝6時、事務所のウェブサイトを通じて1件の問い合わせが入っていました。女性からの問い合わせで、読んでみると、夫のCさんが逮捕されてしまったというのでした。<br />
すぐに電話とEメールで連絡を取り合い、午前中に拘置所に出向き、Cさんと接見し、今後の手続や見通しについて説明しました。さらに、当日の午後に、公判の初回期日の手続（起訴・罪状認否）があることが判明したため、そのまま法廷に弁護人として出廷し、必要な対応を済ませました。その後、保釈金保証業者とやり取りを行い、保釈金納付の手続をし、Cさんは当日中に保釈されました。<br />
&nbsp;<br />
次回期日が数か月後に設定されたため、それまでに検察官から証拠の開示を受け、分析し、最終的な刑罰を軽くするための方針を策定しました。まず、被害者とされている女性自身が、軽い夫婦喧嘩にはなったものの、暴力を受けたことはないと訴えていたため、それを証拠化するために陳述書を作成しました。また、仮に有罪となった場合には、更生プログラムの受講を義務付けられることが予想されたため、先行して受講を始めることとしました。なお、Cさん自身が英語が堪能ではないということでしたので、日本においてカリフォルニア州におけるプログラムと同様のプログラムを提供している団体にお繋ぎし、日本語での受講を開始しました。<br />
&nbsp;<br />
カリフォルニア州では、単純暴行罪（Penal Code § 243(a)）は2,000ドル以下の罰金・6月以下の禁錮とされていますが、それがドメスティックバイオレンスになると2,000ドル以下の罰金・1年以下の禁錮に（同§ 243(e)）、さらに傷害の程度が悪くなると6,000ドル以下の罰金・4年以下の禁錮に（同§ 273.5）、それぞれ罪が加重されています。有罪になる罪が重ければ重いほど、刑罰も重いですし、やはり気になるのはVISAや滞在資格への影響です。<br />
&nbsp;<br />
Cさんも、起訴段階では§ 273.5に基づいて起訴されていましたが、検察官との交渉の結果、罪を認めれば、単純暴行罪よりも低い、平穏を乱した罪（Penal Code § 415）に減軽するという条件を引き出すことができました。この罪は、日本でいう迷惑防止条例違反のようなもので、法定刑も、400ドル以下の罰金・90日以下の禁錮と、非常に軽く定められています。<br />
有罪を認めることにはなったものの、刑罰も低く、裁判費用も抑えられ、さらにVISAや滞在資格への影響もなかったので、Cさんも納得できる結果となりました。</p>
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		<title>日米でのエステートプランニング</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ryosuke Togi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 04:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[解決事例]]></category>
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					<description><![CDATA[カリフォルニア州に住む日本人のBさんから、相続対策をしたいという相談が入りました。アメリカに長年住んでいても、家族の話等、踏み込んだ話になると、母国語が一番話しやすいということでした。 相談当所は、通常のカリフォルニア州 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>カリフォルニア州に住む日本人のBさんから、相続対策をしたいという相談が入りました。アメリカに長年住んでいても、家族の話等、踏み込んだ話になると、母国語が一番話しやすいということでした。<br />
相談当所は、通常のカリフォルニア州でのエステートプランニングを想定されていましたので、通常どおり、遺言・トラスト・POA（財産と健康に関する委任状）に加え、医療情報に関する開示承諾書と、医療に関する事前指示書を作成しました。財産を受け取る人や代理権を与えられた人が、いずれも日本に住む日本人でしたが、事務所や私は現地にありますので、何かあったときには電話やEメールで日本語でご連絡をいただければ、問題なく対応が可能です。<br />
&nbsp;<br />
Cさんは日本に不動産もお持ちだったところ、ご本人はこの不動産も通常のエステートプランニングで対応するつもりでいたようでした。しかし、遺言やトラストは英語で書かかれているので日本で使うには翻訳が必要ですし、遺言の場合にはプロベート手続が必要で、日本とは異なる手続を経ることになります。これらの内容・手続を日本の法務局（場合によっては裁判所）にしっかりと説明しないと、手続を完了することができません。そのため、日本の不動産については、サンフランシスコ総領事館の領事に協力を仰ぎ、日本方式での公正証書遺言を作成することにしました。ここは日本で相続案件を多く取り扱ってきた私の経験が生き、遺言書のドラフトから署名・公証の手続まで、滞りなく進めることができました。<br />
&nbsp;<br />
実際に、アメリカに住んでいた日本人が所有しているという登記になっている不動産に関して、アメリカ法に基づいて作成された遺言・トラストで名義変更しようとしても、手続が非常に煩雑で、時間と費用が膨大にかかるケースは少なくありません。Cさんはまだご健在ですが、相続手続がスムーズに完了することを祈っております。</p>
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<br />
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#3 /home/xs023761/togilaw.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(365): WP_Hook-&gt;apply_filters(NULL, Array)
#4 /home/xs023761/togilaw.com/public_html/wp-includes/plugin.php(522): WP_Hook-&gt;do_action(Array)
#5 /home/xs023761/togilaw.com/public_html/wp-includes/load.php(1308): do_action('shutdown')
#6 [internal function]: shutdown_action_hook()
#7 {main}
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