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カリフォルニア州で離婚をお考えの方へ|条件・手続き・日本との違いを弁護士が解説

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こんにちは、弁護士の戸木です。

カリフォルニア州で離婚を考えている方からは、
「アメリカで離婚するのは大変なの?」
「日本とは手続きが違うと聞いて不安…」

といったご相談を多くいただきます。

カリフォルニア州の離婚は、協議離婚がない・離婚原因が不要・婚姻費用が離婚後も続くなど、日本の制度とは大きく異なるのが特徴です。

本記事では、日本語で相談可能なカリフォルニア州弁護士が、カリフォルニアと日本の離婚制度の主な違いや手続きの流れについて、 法令根拠を交えながら一般的な情報としてわかりやすく解説します

目次

カリフォルニア州と日本の離婚制度:5つの主な違い

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カリフォルニア州と日本の離婚制度には、次のような違いがあります。

項目日本カリフォルニア州
離婚方法協議離婚が可能すべて裁判離婚(裁判所の判決が必須)
離婚事由不貞行為など法定事由が必要離婚事由は不要(いわゆる無過失離婚)
婚姻費用離婚成立までのみ離婚後も継続支払いの可能性あり
親権単独親権共同親権が則原
手続き期間役所届出のみで即日可能最低6か月のクーリングオフ期間が必要

居住要件と管轄

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カリフォルニアで離婚を申し立てるには、居住要件を確認する必要があり、以下の条件を満たしていることが求められます。

※法令根拠:California Family Code §2320(a)

日本側の管轄との関係

日本では、夫婦が日本に住んでいなくても、夫婦双方が日本国籍であれば離婚および財産分与に関する事件は取り扱えます(人事訴訟法3条の2第5号、同3条の12第2号、同3条の13第1項第1号)。

ただし次の場合は注意が必要です。

したがって、夫婦と子どもの全員がカリフォルニア州に住所を有する場合、少なくとも親権・婚姻費用・養育費に関する手続はカリフォルニアの裁判所のみが管轄を持ちます。

●よくある質問

カリフォルニア州の離婚手続きの流れ

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日本では当事者同士が離婚に合意していれば、役所に離婚届を提出するだけで手続が完了します(協議離婚)。
一方でカリフォルニアでは、協議離婚という制度がなく、必ず裁判所を通し、判決によって離婚が成立します。
離婚を希望する場合は、居住する郡の家庭裁判所(Family Court)に離婚申立書(Petition for Dissolution of Marriage)を提出する必要があります。

離婚申立ての基本ステップ

※補足
裁判手続と聞くと複雑に感じるかもしれませんが、公式PDFフォームが公開されており、裁判所のセルフヘルプ窓口で書面作成のサポートが受けられます。
弁護士を立てていない方でも、基本的な手続は進めることができますが、手厚いサポートは期待できませんし、セルフヘルプ窓口は混雑していることが多いです。

離婚原因は不要?カリフォルニア州の特徴

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カリフォルニア州では、離婚の際に日本のような特定の離婚原因を証明する必要はありません。
この仕組みは「無過失離婚(No-Fault Divorce)」と呼ばれています。


離婚が認められるのは以下のいずれかの理由です(California Family Code §2310)。

実務上は、一方が離婚を望んだ事実が(a)に該当するため、一方が離婚を望めば離婚が可能です。

婚姻費用と養育費について

婚姻費用(Spousal Support)や養育費(Child Support)の詳細は、カリフォルニア州における離婚について②で詳しく解説しています。

ここでは要点のみご紹介します。

弁護士に相談するメリット

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当事務所では、次のような方から多くご相談をいただいています。
・カリフォルニアに移住した日本人夫婦
・アメリカ人と結婚したカリフォルニア在住の日本人
・ネイティブの日本語で法的相談を希望される方

弁護士が特に必要なケース

当事務所の強み

まとめ:カリフォルニア州で離婚をお考えの方へ

ここまで、カリフォルニア州の離婚制度について、日本との違いや手続の流れをご紹介しました。
「思ったより日本と違って驚いた」「自分のケースではどうなるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
最後に、今回のポイントを簡単に整理します。

カリフォルニア州での離婚は、日本とは異なるルールや手続が多く、最初は戸惑う方がほとんどです。
まずは制度の特徴を知ることで、これからの選択がぐっと見えてきます。
個別の事情によって判断が変わるケースもありますので、不安があれば早めに専門家へご相談ください


※このコラムは一般的な情報提供を目的としており、具体的な法的アドバイスではありません。
個別の事案については必ず弁護士にご相談ください。

 

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