カリフォルニア州でも、配偶者がいる場合には、配偶者と並んで相続人になる範囲について、①直系卑属(子・孫等)、②父母、③父母の直系卑属(兄弟姉妹・甥姪等)という順位がつけられていて、おおよそ日本と似通っています。一方、配偶者がいない場合には、上記①~③に加え、④祖父母、祖父母の直系卑属(従兄弟姉妹等)、⑤先に亡くなった配偶者の直系卑属、⑥最も近い血族(Next of kin)、⑦先に亡くなった配偶者の父母、当該父母の直系卑属(配偶者の連れ子等)も順位を持っているので、又甥・又姪や再従兄弟、姻族(配偶者の血族)も相続権を得ることがあります。